オフィシャルレター第4583/TCT-CS号により付加価値税の対象外の製品が次のものを含める:
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他の製品に加工されていない又は普通の加工済みの栽培製品(例:米のフライスによるふすま、米ぬか(砕け米))は付加価値税の対象外である。付加価値税の控除方法を適用する会社・合作者は商業者である会社・合作者に販売するなら、付加価値税の計算・申告・納付をする必要がない。
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次の加工済み製品又は未加工製品:えさになる各種類の選鉱くず、乾性油;魚の粉末;骨の粉末;蝦の粉末;米ぬか(加工済み)
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他の家畜・家禽・水産・その他ペットのえさ;繁殖添加剤(プレミックスなど)は政令第08/2010/ND-CP号と通達第50/2014/TT-BNNPTNT号に基づく。