オフィシャルレター第3865/TCT-KK号は条件が付いている事業内容を行うがその条件を満たさない会社に対し、付加価値税の還付について案内した:
投資法により条件が付いている投資事業内容に対しライセンスを持っていない会社又は、企業法、投資法、2015年07月30日付け財務省のオフィシャルレター第10492/BTC-TCT号の第7点に基づく、条件が付いている事業内容を行うが、その条件を満たさない会社であれば、付加価値税の還付を受けられない。