Uni 17-07-2015 -帳簿という商品に対する付加価値税について日付: 17/7/2015 | 8:45:20 AM ノートという商品に対する付加価値税に関する2015年06月22日付け租税総局のオフィシャルレター第2479/TCT-CS号
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出席・採点簿;連絡簿;登録簿;本・設備を借りる簿;学部の計画簿;担任先生簿;読者統計簿;資格証明書の発給管理簿などの学校で使用される帳簿は、教科書ではなく、帳簿とされ、付加価値税の税率5%の課税対象である(通達第219/2013/TT-BTC号の第4条15項に規定されら付加価値税の非課税帳簿を除き)
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会計帳簿、販売日記、勘定元帳などの商品は組織の管理用の普通印刷品で、法律に対する社会公平のため付加価値税の税率10%の課税対象である。
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