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未加工の魚の脂肪は魚を殺する過程の副産物で付加価値税の課税対象外と見なされ、通達第219/2013/TT-BTC号の第4条1項と5条5項に基づき商売段階で付加価値税の申告・納税が不要である。
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加工済みの魚の脂肪に対し、飼育用のえさであるか確定するため、会社は製品流通の登録書類を農業・農村開発省の飼育局に提出する。登録書類が合法で製品の品質が認められるなら農業・農村開発省の飼育局は飼育のえさである製品がベトナムにおいて流通することを許可する。その時、当該製品は付加価値税の課税対象外とされる。
家畜・家禽・水産・ペットのえさに用いる魚粉は通達第26/2015/TT-BTC号の第1条1項に規定されたもので付加価値税の課税対象外である。