加工輸出企業が国内企業に土地使用権(工業団地の土地)を譲渡することは加工輸出企業の主な経営目的とした活動ではないため、付加価値税税率10%を適用する対象となる。
この場合、税務機関は付加価値インボイス(01枚)を加工輸出企業に発給し、加工輸出企業は国内企業に発行する。加工輸出企業は付加価値税を税率10%で納税し、法人税について土地使用権の譲渡活動による課税所得を申告し、法人税率22%で計算し、税務機関からインボイスをもらう前に納税する。