会社は海外から商品を輸入して輸入品の付加価値税を納付したが、輸入品の一部の品質がよくないため海外組織(輸出者)がその分の代金を請求しないなら、その分に応じる付加価値税は次のように処理する:
・品質がよくない輸入品を製造・経営に導入せず、売上が出ない場合:その分に応じる付加価値税は控除されず、法人税の課税所得を確定する際損金に算入しない
・品質がよくない輸入品を製造・経営に導入して売上・その他収入が出る場合:その分に応じる付加価値税は現金以外の支払証書がないため控除されないが、法人税の課税所得を確定する際損金に算入される。
詳細についてこちらまで:http://cucthue.binhduong.gov.vn/Noi_dung_chi_tiet_cv.aspx?ID_cv=5657