2015年01月01日の前会社が農民と協力契約を締結し、農民に(鶏・豚の)種子、えさ、獣医学、ワクチン、(無料の)管理技術者を提供し、農民に繁殖の代金を支払い、その後会社が農民から鶏・豚を受領する場合、会社が販売する鶏・豚は通達第129/2008/TT-BTC号の第A節第II条1点、通達第06/2012/TT-BTC号の第4条1項、通達第219/2013/TT-BTC号の第4条1項に基づき付加価値税の課税対象外とされる。2015年01月01日以降上述の場合は通達第26/2015/TT-BTC号の第1条1項に基づく。