会社が付加価値税の税率5%で付加価値インボイスを発行したが、当該税率が正しくない(正しいのは10%)と発見した場合、会社と得意先が税率の増加に関する調整合意書を作成し、税率の増加に関する調整インボイスを作成する。当該調整インボイスには、○年○月○日付けのインボイス番号○○○記号○○○に対し、付加価値税の税率を5%から10%に増加し、増加の税金額を明記する。調整インボイスに基づき、会社は通達第156/201/TT-BTC号の第10条5項に基づき書式01/KHBSにて調整・補足申告書を作成する。また、補足申告により納付すべきの付加価値税が増加する場合、追加税金分以外、滞納金額も納付する必要がある。