会社は2013年にベトナムの得意先と商品販売契約書を締結したが、シンガポールにある第三者を通じてシンガポールで商品を引き渡す場合、、当該商品販売の活動は付加価値税の申告・納付対象外とされる(商品はベトナム国外で提供される)。付加価値インボイスを作成する際、税率・付加価値税の行には記入せず、斜め線を引いて、インボイスに商品がシンガポールで売買されると明記する。2014年01月01日以降通達第219/2013/TT-BTC号の第9条2a項に定めた条件を満たす場合付加価値税の税率0%を適用できる。