納税する際、会社は財務省の案内に基づき現金・振込み又はその他電子送金などの方法で納税する。
商品輸入会社は輸入段階の付加価値税の納付証明書がある場合、上述の輸入品の付加価値税を控除・還付することができる。また、輸入品の価値が2000万ドン以上であれば、現金以外の支払条件を満たす必要がある。