付加価値税の課税対象と非課税対象の活動を行う会社に対する付加価値税の申告に関する2015年02月26日付けホーチミン市の税務局のオフィシャルレター第1904/CT-TTHT号
付加価値税の課税対象である活動と非課税対象である活動を両方とも行う会社は、2014年09月01日から付加価値税を申告する際当期の購入商品・サービスの付加価値税の控除額を償却する表(書式第01-4A/GTGT号)を作成する必要がない。会社は控除できる付加価値税の税額を確定し、付加価値税の申告書第01/GTGT号の項目[25]「当期控除付加価値税額」に記入する。