会社が豚の繁殖サービスを提供するため固定資産を建設する際、繁殖委託者が種子、えさ、獣医学、獣医科学者などの仕入の要素をすべて負担し、会社が繁殖委託者の技術要求に基づき豚を繁殖させることを負担する場合、上述の活動の仕入付加価値税の控除が認められない。
付加価値税の課税対象である固定資産を売却する場合、固定資産の残余価値に応じる仕入付加価値税を控除することができる。