Uni 13-02-2015 -自社印刷のインボイスの使用について日付: 26/3/2015 | 11:16:20 AM 自社印刷のインボイス使用に関する2015年01月26日付け租税総局のオフィシャルレター第297/TCT-CS号
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会社が2014年06月01日の前設立し、定款資本金が150億ドン未満で、2010年09月28日付け財務省の通達第153/2010/TT-BTC号、2013年05月15日付け通達第64/2013/TT-BTC号に基づき発行通知書を提出した場合、発行通知した自社印刷インボイスを引き続き使用することができる。
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上述の発行通知済みの自社印刷インボイスを使い切った後、会社は通達第39/2014/TT-BTC号の第11条1項に基づき税務局のインボイスを購入する対象ではないなら引き続き自社印刷インボイスを使える。
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