2013年に設立し、陽暦年度において12ヶ月未満活動する又は2014年に設立した会社は2014年10月01日から四半期次に付加価値税を申告する。12ヶ月満活動した後、次の陽暦年度から直前陽暦年度(12ヶ月満)の商品・サービス販売による売上により月次又は四半期次に付加価値税を申告する。