地方外に商品の通過箇所としてガソリン・オイルの倉庫を借りる場合、当該倉庫は商品を直接販売しないで売上を取得しない(経営資格なし)直属単位であるため、当該倉庫からガソリン・オイルを販売する際、倉庫の地方で付加価値税を申告せず、会社の本社で申告する。