現行規定(2014年12月31日以前)に基づき、付加価値税の申告書には販売・仕入の商品・サービスのインボイスの一覧を添付する。
法第71/2014/QH13号に基づき2015年01月01日以降2015年01月の付加価値税申告期間又は2015年の第1四半期の付加価値税申告期間より付加価値税の申告書に葉販売・仕入の商品・サービスのインボイスの一覧を添付せず、申告書だけ税務機関に提出する。納税者は会計法・ぇ税務法に基づき、販売・仕入の商品・サービスに関連書類を十分且つ適時に計上し、税額を正確に確定し、税務機関の調査で十分に提示する。