肥料;農業製造用の設備・機械;遠い水産漁獲用の船;家畜・家禽・ペットの餌は輸入段階から製造段階・販売段階(卸売・小売を含め)まで付加価値税の非課税対象である。
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控除方法で付加価値税を納付する会社は2015年01日01月以降上述の商品を販売し付加価値インボイスを発行する際、インボイスに付加価値税を記載しない(付加価値税金・税率の行に斜めの線を引く)
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上述の付加価値税の非課税商品を販売する家族は2015年01月01日以降付加価値税の課税売上に算入しない。
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上述の付加価値税の非課税商品を輸入する会社は2015年01月01日以降輸入段階で付加価値税を納付しない。