2014年01月01日から設立した企業が付加価値税の直接方法で申告している場合、2014年08月25日付け財務省の通達第119/2014/TT-BTC号の第3条3項b, c点(2014年9月1日から有効)に規定された条件を満たしたら、2014年09月01日から控除方法による付加価値税の申告に変更することができる。