会社はベトナム企業が外国組織に製品を輸出するため、外国組織と仲介サービス提供契約を結び、輸出品のチェック・運送・引渡サポートなどの輸出品に関連する活動を行う場合、当該活動による会社の売上は製品が輸出された後発生し、成功に輸出した品数により計算されるなら、通達第219/2013/TT-BTC号の第9条2項に規定された契約書・インボイス及び銀行振込による支払に関する条件を満たした限り、当該サービスは付加価値税の税率0%を適用できる。