輸出比率の条件該当で法人税優遇を享受している会社はWTOコミットメントにより優遇排除になる場合、2012年01月01日から会社設立日から政令第24/2007/NĐ-CP号の有効日まで有効となった法人税規定に基づき実際条件(輸出比率条件外)に応じて残余時間において法人税の優遇を享受するか、WTOコミットメント実施により税務優遇調整時点から有効となった法人税規定に基づき法人税の優遇を享受するか、選択することができる。