2014年05月に設立した会社は付加価値税を直接方法で計算しているが、通達第119/2014/TT-BTC号に基づき控除方法の登録条件を満たしたなら、通達第156/2013/TT-BTC号に添付する書式第06/GTGT号にて付加価値税の計算方法の変更を税務機関に通知する。