Uni 27-08-2014 -餌製造用の材料に関する付加価値税について日付: 27/8/2014 | 9:02:53 AM 餌製造用の材料及び米ぬかに対する付加価値税に関する2014年08月19日付け財務省のオフィシャルレター第11604/BTC-TCT号
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畜産の餌又は餌製造用の材料として使われる耕種農業、畜産農業、水産業の直接製品又はあらごしらえ製品(稲の脱穀により発生した砕け米、米ぬか、もみ殻も含め)は付加価値税の非課税対象で、商売段階で付加価値税の申告・納付する必要がない。
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通達第219/2013/TT-BTC号の第10条3項に規定された畜産のえさ又は餌製造用の材料として使われる加工後の製品(米ぬかも含め)或いは政令第08/2010/NĐ-CP号に定めた餌の規定に該当し通達第26/2012/TT-BNNPTNT号と添付する家畜・家禽の餌に関する一時的なリストに属する製品は付加価値税の税率5%を適用する。
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