2014年06月01日の前自社印刷のインボイスの発行通知及び使用開始をした会社は、通達第39/2014/TT-BTC号の第11条1項に基づき税務機関からインボイスを購入する対象になっても引き続き自社印刷のインボイスを使用することができる。