会社は商品を輸出する際、契約書には取消不能信用状で支払すると規定する。但し、会社は実際第三者(第三者は買手のベトナム駐在員事務所ではなく、買手と売手により商談と支払する代表者として指定された)から代金を受取した。上述の支払は銀行振込での支払条件を満たさないため、輸出商品の仕入付加価値税の控除・還付をすることができない。