ハノイ所在地の会社はタインビン省に製造支店(工場)を設立したが、当該支店は採算を行わせず、製品は本社により販売される場合、会社は財務省の通達第28/2011/TT-BTC号の第10条1項d点及び通達第156/2013/TT-BTC号の第11条1項d点に基づき、ハノイ市で付加価値税を申告し、タインビン省で付加価値税を納付する。