10億ドン以上の投資案を持って、控除方法の適用の申請できる新設立企業・合作社に関する2014年4月26日付けの財務省のオフィシャルレター第5485/BTC-TCT号
新設立企業・合作社は、有限者が承認した10億ドン以上の投資案を持っている場合、控除方法の適用を申請できる対象になる。
税金計算方法の申請書及び税金登録書類を提出する際、企業・合作社は投資案及び12ヶ月間以内投資価値が10億ドン以上の誓約書も同時に提出する。12ヶ月間以内、投資・購入資産の価値が10億ドン以上であることを保証できない場合、企業・合作社はインボイスを発行できない。