Uni 12-02-2014 -付加価値税の控除に関するガイダンス日付: 25/1/2014 | 2:42:01 PM 付加価値税(VAT)の控除に関する2014年01月17日付けの租税総局のオフィシャルレター第239/TCT-CS号
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同じサプライヤに発行された同じ日付の各仕入インボイスの価格はそれぞれ2000万ドン未満であるが、合計価格は2000万ドンを超える場合、銀行で支払う証明書を取得する限り、付加価値税を申告・控除できる。
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会社がカード所有者として社名を記載されるビザカード或いはマスターカードにて交際費に関する2000万ドン以上のVATインボイスを支払うのは、銀行で支払うというVAT控除条件と見なされる。
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