銀行送金証明書がない2009-2010年度以降VATインボイスに対するVAT控除に関する2012年10月17日付けの租税総局発行のオフィシャルレター第3649/ TCT-CS号
電気サービス 協同組合は電力価値の差額を受けるために電力会社から電気を購入して、人民に再販売する場合、インボイスは電力会社のインボイスである。ただし、電力会社への支払いは振替でなく直接に電力会社の預金口座に現金を送ることは規定により正しくないが、同時に2007年06月14日付けの財務省発行の通達第61/2007/TT-BTC号の規定により、税務手続きの違反行為で罰金される。
もし実際発生のインボイスが申告され、また直接に売り手の口座に支払われる金額は売り手が確認されると、銀行送金証明書がない2009-2010年度以降VATインボイスに対する仕入VATを控除できる。