Uni 08-01-2014 - 売上の割合による付加価値税の計算に関するガイダンス日付: 7/1/2014 | 5:26:11 PM 売上の割合による付加価値税(VAT)の計算に関する2013年12月25日付けの租税総局のオフィシャルレター第17963/BTC-TCT 号
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割合(%)によるVATを計算する売上は販売インボイスに記載される商品・サービスの額(税金・追加料金、徴収額を含み)の合計である。
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VAT非課税対象を販売する企業及び商品・サービスを輸出する企業は売上の割合(%)によるVAT額の計算方法を適用しない。
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VAT額を計算する割合(%)は事業ごとに下記の通り詳細に規定される。
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商品の配分・提供:割合1%(小売産・卸売り)
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原材料を提供しない建設サービス:割合5%(ホテル、資産賃貸、郵送、仲介、顧問サービスなど)
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原材料を提供する生産・運送・サービス:割合3%(製品・商品の生産・加工等)
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その他の事業活動:割合2%(税率5%控除方法でVAT課税商品・サービス)
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