Uni 26-12-2013 - 企業の合併の際における付加価値税に関するガイダンス日付: 25/12/2013 | 4:41:43 PM 被合併企業の付加価値税の控除に関する2013年12月05日付けの租税総局のオフィシャルレター第4229/TCT-KK 号
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A社をB社に合体させたが、A社の未控除の付加価値税(VAT)が残っている場合、当該税額はB社に繰り越しB社のVAT額として控除される。
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A社がB社に繰り越す未控除VAT額は、A社を管理する税務機関の税金確定申告の調査結論及び税務義務の譲渡通知に基づき、確定する。
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B社は、A社が繰り越した未控除VAT額を申告していない場合、所在地において有限機関が調査・検査決定を出す前に、追加申告できる。
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