プロジェクトの固定資産の結成と目的にする輸入機械・設備は付加価値税の非課税対象ではないが、会社はその機械・設備の輸入階段の付加価値税について、付加価値税の非課税対象と申告した。従って、税関が会社に関税賦課決定を出す際、会社は関税賦課決定により追徴される付加価値税額を控除することができない。