Uni 28-11-2013 - インボイスに行政違反の処罰に関するガイダンス日付: 29/11/2013 | 2:20:52 PM インボイスに行政違反の処罰に関する2013年11月11日付けの税務総局のオフィシャルレター第3789/TCT-CS号
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政令第51/2010/NĐ-CP号に基づき、インボイス(控え第2目)を紛失する行為に対し、100万ドンから500万ドンまでの罰金が科され(第34条、第1項)、インボイスの数量による処罰を定めない。
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政令第109/2013/NĐ-CP号に基づき、税務機関にインボイスの発行通知を提出する前に、インボイスを作成、顧客に渡す行為に対して、下記の通り処罰される。
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申告・納税された発生取引のインボイスの使用開始前にインボイス発行の通知を作成しない行為に対し、600万ドンから1800万ドンまでの罰金が科される(第37条、第2項)。
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違法インボイスを使用する行為(上述の申告・納税された発生取引のインボイスを除き)にに対し、200万ドンから500万ドンまでの罰金が科される(第38条、第5項)。
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