会社は、原材料・機械・設備の提供を含める建設・据付のパッケージ契約形態で輸出加工企業の工場を建設する場合において、
- 会社が工場の建設に用いた原材料・物資・設備の仕入付加価値税は、契約・インボイス・証書などに関する現行規定での条件(税関申告書不要)を満たし限り、控除・還付を申請できる。
-また、輸出加工企業の工事建設・据付用物資・設備は輸入品で、輸入税還付対象である場合、輸入税・付加価値税を還付するために税関申告書を作成しなければならない。