未申告のインボイスに対し、そのインボイスの発生月から6ヶ月以内で追加申告することができる。地方外に発生した付加価値税を2012年04月~05月に納付したが、2012年12月の申告書の書式第01/GTGT 号に申告した場合、当該仕入れ付加価値税は控除できない。
地方外に発生した付加価値税の納付証明書の日付が2012年06月01日以降である場合、2012年06月01日付けの財務省のオフィシャルレター第7335/BTC-CST 号に基づき、実施する。従って、付加価値税の納付証明書は、仕入付加価値税のインボイス・納付証明書と違って申告期限がない。