会社の本社所在地がホーチミン市に存する。新規投資プロジェクトの事務所もホーチミン市に存するが、投資プロジェクトは投資階段にある場合、投資プロジェクトに対する付加価値税の申告書類を個別に作成し、申告書第02/GTGT の項目第[28a] に記載される投資プロジェクト用の購入商品・インボイスに対する付加価値税額は通達第28/2011/TT-BTC号に添付する申告書第01/GTGT の項目第[40b] に記載される納付すべきの生産・経営用の付加価値税と相殺される投資プロジェクトの仕入付加価値税額である。