国会は付加価値税の修正・補足のガイダンスである法第31/2013/QH13号を発行した。特筆すべき重要な点を以下に記す
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経営家族・経営個人が一億ドン以下の年間売上高を得る場合、当該経営家族・経営個人の商品・サービスは付加価値税の非課税対象と見なす。
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税務機関が納税企業が申告・控除した仕入VATが間違ったということを発見した場合、納税企業の事務所で調査・査察を決定する前に追加・修正申告することが可能である。
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未控除の仕入VATが発生した最初月より最低12ヶ月或いは未控除の仕入VATが発生した最初四半期より最低4四半期の後で、累積して、売上VATと相殺して仕入VATを控除しきれない場合、事業者は未控除のVATの当該残高を還付される。
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VAT控除方法を登録した事業者が新投資プロジェクトを有し、投資階段中に、投資用の商品・サービスに係る仕入VATをまだ控除していないで、控除しきれない仕入VATが3億ドン以上である場合、VATの還付する可能性がある。
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2013年07月01日より社会住宅の販売・賃貸・賃貸後販売に対し、VATの税率5%を適用する。
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完成済みマンション(70m2未満の床面積及び1500万ドン/m2未満の価格)の商業住宅販売・賃貸・賃貸後販売に対し、2013年07月01日から2014年06月30日までに付加価値税の50%を減税する。
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本法は2014年01月01日より有効になる。