輸出加工企業の工場用の物資・設備の提供、据付・システム完成を含めるパッケージ契約で輸出加工企業に建設・据付する場合、現行規定による契約・インボイス・書類の条件(税関申告書不要)を満たせば、工事建設用原材料・物資・設備のVATを控除・還付できる。
輸出加工企業の工事建設・据付用物資・設備は輸入品で、通達第194/2010/TT-BTC号で定めた輸入税還付対象である場合、輸入税・付加価値税を還付するために税関申告書を作成しなければならない。