2012年01月11日付けの財務省通達第06/2012/TT-BTC号の第5条、2項に基づき、下記の場合において付加価値税の申告・納付対象外となる。
・賞金、賠償金、補助金、排出権譲渡金及びその他の財政収入(非金融機関である企業の貸出利息を除く)
・賞金、賠償金、補助金、排出権譲渡金及びその他の財政収入を受け取る企業は、現行法律に基づき領収書を作成する。支払者は、支払の目的により、支払証書を作成する。