0%税率を適用しない場合についての規定の2012年01月11日付財務省の通達第06/2012/TT-BTC号の第9条3点に基づき:
「スポーツ活動、芸術演奏、文化、エンターテイメント、会議、ホテル、教育、旅行など」
従って、旅行会社は輸出加工企業に旅行サービスを提供する場合、当該旅行サービスは0%税率を適用しないで、10%税率を適用する。