通達第12/2016/TTLT-BKHCN-BTC号は会社の技術科学の開発基金の支出及び管理について案内する。主な内容は次のようである:
- 会社(国営会社ではない)は基金を作るため法人税の課税所得の10%までお金を支出できる。
- この基金は本通達の第7条、8条、9条、10条、11条に基づき会社の技術科学の投資活動のみ使われる。この目的外のため使う場合、目的外の使った基金分に対し法人税及び利息を国庫に納付する。
- この基金から支出する場合、インボイス・関連証書が求めれれる。
- 技術科学の開発基金から支出した費用は損金として認められない。
- 作った時から5年間以内で基金の70%を使いきれない場合、残っている文に対し法人税及び利息を国庫に納付する。
- 毎年会社は本通達の付録である書式02号にて報告書を税務機関、科学技術局及び財務局に提出する。また、提出期限は法人税の確定書の提出期限である。
- 本通達は2016年09月01日から有効となり、2016年の法人税から適用される。