付加価値税法・特別消費税法・税務管理法に関する法第106/2016/QH13号のガイダンスとなる2016年07月25日付け租税総局のオフィシャルレター第10315/BTC-TCT号
オフィシャルレター第10315/BTC-TCT号は付加価値税の還付及び滞納罰金について下記のように案内した:
2016年7月の税務期又は2016年の第3四半期の税務期の前に発生してまだ控除切れていない付加価値税は通達第219/2013/TT-BTC号の第18条の1項に規定された条件を満たせば、税務機関は還付申請書類を受け取り、現行法律に基づき書類を処理する。
2016年07月01日の前発生したが2016年07月01日を越えてもまだ納付していない税金は2016年07月01日から滞納利息0.03%/日を適用する。
2016年07月01日の前の税務期の税金を十分に申告していない場合、2016年07月01日の後、税務機関は税務調査で発見する又は納税者が自己発見するなら、納税期限から2016年06月30日まで滞納利息0.05%/日(又はある期間0.07%/日)、2016年07月01日から納税日まで0.03%/日を適用する。