2015年09月09日に財務省は通達第200/2014/TT-BTC号の内容説明に関する2015年09月09日付け財務省のオフィシャルレター第12568/BTC-CĐKT号を公布した。主な内容は次の通りである:
‐社内における現地法人資格なしの単位間の売買取引による売上・売上原価の計上は会社の決定次第で、インボイス又は出庫兼社内運転伝票の形式に関わらない。
‐前払費用について、短期か長期かは残余期間に関わらず、元の期間により分類する。(長期間払費用から短期前払費用に変更しない)
‐勘定413について:
+外貨で支払った資産購入取引又は費用の支払取引(未払勘定を通さない)に対し、購入為替レートを適用する(外貨をVNDで購入せず、直接外貨の現金又は預金で支払うため)。これは回収可能な価値より高い金額で計上しないという目的である。
+資産購入又は費用が発生したが、まだ支払っていない場合、会社は銀行の販売為替レートで未払金を計上する。これは支払べきの義務より低い金額で計上しないという目的である。
‐本通達の有効日まで勘定3387/242で償却し切れていない会社事業開始前の期間における為替差損益(通達第179号)は別途の規定がない限り残余金額を2015年中で勘定515/635に転記する。
‐借入金の利息の資本化について:固定資産・投資不動産の建設用の借入金に対し、利息は建設期間12ヶ月未満でも資本化される。これは一括で製造できる棚卸資産と違って、固定資産・投資不動産の本質の反映と国際の通例を合わせるという目的である。そのため、通達第200号は建設期間が12ヶ月未満でも資本化できる。
‐キャッシュフロー計算報告書について:本質として土地賃貸の一括前払によるキャッシュフロー又は有限の土地使用権の購入によるキャッシュフローは投資活動のキャッシュフローとされる。しかし、前払は何回も行われる場合、経営活動のキャッシュフローとされる。そのため、「前払費用の増減」という項目は、無形固定資産の計上条件を満たさない土地賃貸の一括の前払費用の期首残高と期末残高との差額を含めない。(通達第200号では「含めない」という言葉を記載しない)