2015年08月21日に財務省は通達第127/2015/TT-BTC号を公布して、新規企業に対し企業コードを発行し、税務機関の管理を割り当てる。
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本通達は電子手段で自動的に企業コードの発給について案内する。順序は次の通りである:
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企業登録に関する国家情報システムが送信した新設企業の電子取引情報に基づき、租税総局の税務登録システムは自動的に企業登録書類を確認する。
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情報が規定通り揃ったら、租税総局の税務登録システムが自動的に企業コードを作成し、企業の管理する税務機関(税務局・税務支局)を指定しうる。租税総局の税務登録システムが自動的に企業コードと管理税務機関の情報を企業登録に関する国家情報システムに送信する。
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税務機関が送信した企業コードの発給結果と管理税務機関の情報を受領した後、経営登録機関は企業登録証明書を発行し、直接管理税務機関の通知を印刷し、会社に企業登録結果を返す。
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本通達は新設の企業・支店・直属単位、会社の再構築、他地方の住所変更などの場合に対し各レベルの税務機関の管理を割り当てることを案内する:
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本通達の有効となる前に企業の管理税務機関(税務局又は支局)が指定された企業はそのままで維持される。
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本通達で規定された新規会社の管理税務機関の割り当てることは2016年12月31日まで実施される。2017年01月01日から国家基金法第83/2015/QH13号が有効となり、財務省は引き続き管理税務局の割当を案内する。
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本通達に基づき税務支局を指定された新規企業は輸出・製造活動を頻繁に行い、付加価値税の還付が発生するなら、税務局は税金還付に関することを管理する。