総所得を確定する際の、損金不参入費用項目のガイダンスの通達第130/2008/TT-BTC 号第C章、第IV項、 2.30点 により:
"2.30. .固定資産を建造するための基本的な建設投資・地方、団体、社会組織向けの寄付・チャリティ(2.21, 2.22, 2.23, 2.24 項目の教育助成金、医療援助支出、災害復興援助、低所得者向けの住宅建設援助の支出を除く)の支出、ゴルフヤードのメンバーカード及び娯楽費用。 ”.