組織・個人の困難を乗り越えるために税策についての議決第29/2012/QH13号の施行詳細規定である2012年07月30日付けの政府の議定第60/2012/NĐ-CP号
本議定により、中小企業援助についての政府の2009年06月30日付けの議定第56/2009/NĐ-CP号の第3条1項の規定を満たせば、中小企業は2012年度の法人税額を30%減額できる。
ワーカー、労働者、大学生、学生 に部屋・住宅を賃貸する個人・事業家、子守をする個人・事業家、労働者に定食を提供する個人・事業家が2012年度の定額の付加価値税、個人所得税、法人税を免税される。
2012年 7月 1日から 12月 31 日の期間において、個人所得税法に定められている累進税率表のレベル 1に該当する個人は、個人所得税の免税を享受できる。