外国の親会社との合意に基づき親会社が親会社の社員を輸入機械・設備の使用案内・トレーニングという目的で派遣し、ベトナム現地法人(会社)が親会社の専門家の日当を親会社に支払い、またベトナム勤務時間において専門家の交通費、食事代・住宅代の支払も負担する場合、会社は親会社への支払額の全額(ベトナムに勤務する外国人専門家への支払額も含め)に対し外国契約者税を申告・代行納付する。契約書、外国契約者税の納税証明書、インボイス、上述の支払額に関連する合法的な書類などに基づき、会社は損金に算入する。
明細についてこちらまで:http://cucthue.binhduong.gov.vn/Noi_dung_chi_tiet_cv.aspx?ID_cv=5605