2015年02月12日に政府は法人税・個人所得税・付加価値税・資源税・税務管理法を含めた税務法と税務政令の修正条項を案内する政令第12/2015/NĐ-CP号を公布した。主な内容は次の通りである:
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法人税
税務優遇・免税の修正・補足以外、損金に算入する費用・算入しない費用は明確される:会社の定款資本金が充分になった場合、他の会社に出資するための借入金の支払利息は損金に算入することができる。
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個人所得税
主な修正・補足:免税所得;事業・給与・証券譲渡・不動産譲渡・賞金による所得;会社の税金控除・申告・情報公布の義務。そのうち、会社の税金控除・申告・情報公布の義務は次のように規定される:
3ヶ月以上の労働契約書のある労働者の給与による所得に対し、会社は累積税率で税金を仮控除する。
3ヶ月未満の労働契約書のある労働者の給与による所得に対し、会社は所得の10%で税金を仮控除する。税金控除・仮控除の根拠となる所得は財務省に規定される。
出資を受ける会社は、資本金の譲渡が発生する場合、出資メンバー・株主リストの変更手続きを行う前、資本金譲渡者の税務義務の完了証明書を要求する。税務義務の完了証明書がない場合、会社はその代わり税金を納付する。
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付加価値税
家畜・家禽のえさ、水産及びペットの食べ物は課税対象外である:加工済みの製品又はふすま・かす・魚粉・骨粉・蝦粉などの未加工品、家畜・家禽・水産及びペットのその他えさ、繁殖添加剤(プレミックスなど)
国内で販売する家畜・家禽・水産及びその他ペットのえさを製造するための商品・サービス・固定資産の仕入付加価値税は控除の申告ができず、法人税の損金に算入される(2015年01月01日の前発生した仕入の商品・サービス・固定資産の付加価値税が控除・還付の条件を満たし、還付対象となる場合を除き)
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税務管理法
外貨の売上・費用・税金算出価格が発生する場合、実際取引の為替レートでベトナムドンに換算する。財務省はベトナムドンへの換算を案内する。輸出・輸入品に対し、税金を算出するための為替レートは政令第08/2015/NĐ-CP号の第21条3項に基づき確定される。
計算器、販売ソフトを設定したシステムのあるレストラン・ホテル・スーパー及びその他商品・サービスを営業する納税者(組織・個人を含め)は税務機関のロードマップに沿って税務機関に情報を送るため税務機関に繋がる。
本政令は2014年11月26日付け税務法の修正法が有効となる日(2015年01月01日)から有効となる。