オフィシャルレター第4716/TCT-CS号は通達第151/2014/TT-BTC号(2014年11月15日より有効)の新しい内容を紹介した:
法人税・付加価値税・個人所得税及び税務管理に関する内容
特に次の内容:
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車の経営する会社に対し、16億ドン超えのサンプルの車・運転試用の車の全価値を償却し、法人税の確定際損金に算入することができる。
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分割払で購入される2000万ドン以上の商品の付加価値税の控除についての案内を補足する。
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一時経営停止の納税者は登記簿の発行機関又は税務機関どれかに場合によって通知書を提出する(以前:両側にも提出)
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直前年度の売上が500億ドン(以前:200億ドン)以下の納税者は付加価値税を四半期次に申告する。