財務省は税務規定の修正・補足に関する政令第91/2014/NĐ-CP号のガイダンスである通達第151/2014/TT-BTC号を公布した。
注意すべきのポイントは次の通りである:
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税務管理法:
付加価値税
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四半期次の申告は直前年度の総売上が500億ドン以下(以前:200億ドン以下)の会社に対し適用する。
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製造・経営開始の会社に対し、付加価値税の申告は四半期次に(以前:月次に)行われる。
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初回の安定周期は2014年10月01日から2016年12月31日までとする。本通達の有効日の前から四半期次に申告している場合、初回の安定周期は2016年12月31日までとする。
法人税
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四半期次の法人税を仮払いするが、四半期次の法人税申告書の提出が不要となる。
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仮払税額合計が確定申告の納付すべき税額より20%以上低い場合、会社は20%以上の差額に対し延滞利息を納付する。
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税務機関が審査しない会社解散・活動中止のケース
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法人税
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損金に落とすため、労働者への福祉費用である平均月給の計算
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実行進捗が付いている段階登録済みの投資プロジェクト;機械・設備を追加投資する2009年~2013年の税務優遇を享受している投資プロジェクトに対し法人税の優遇措置の適用条件
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困難な経済・社会条件がない地方の工業団地にある投資プロジェクトが税務優遇を享受しない場合でその地方の確定
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輸出比率条件で税務優遇を享受する期間が残っているが、WTOの鉄約で優遇停止された会社の税務優遇
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付加価値税:
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借入者が貸付者の委任により保証資産を売却して、保証された借入金額を返済する活動は以前付加価値税の課税対象だったが、現在非課税対象とされる。
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支払時点が12月31日の前である契約書に対し12月31日の前仕入付加価値税の申告・控除ができるケースを取消し
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個人所得税:
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会社の建設した寮で工業団地の労働者を無料で住ませる利益;会社が経済・社会条件が困難な地方・経済区建設した寮で無料で労働者を住ませる利益を労働者の給与による課税所得に加算しない。