政府は税務政令の修正・補足に関する政令第91/2014/NĐ-CP号(2014年11月15日より有効となる)を公布した。
法人税:
(2014年の税務期間から適用)
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法人税の確定際にインボイス・証書が揃っている労働者への福祉費用を損金に算入することができる。例えば:労働者本人及び家族の結婚式お祝い・葬式お香典;社員旅行用の費用;成績が良い労働者の子供への奨励費用;労働者の祝日の交通費など。但し、損金算入額は税務期間の平均月給で制限される。
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法人税の優遇を享受している投資プロジェクトは2009年~2013年に機械・設備を追加投資するなら、追加所得に対し残余期間において税務優遇を享受することができる。
付加価値税:
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同サプライヤーから2000万ドン未満の商品・サービスを購入するが、一日に何回も購入し合計金額は2000万ドン以上となるなら、現金外の支払証書が揃う限り付加価値税の控除ができるという規定を廃止する。
税務管理:
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納税者は経営を停止する際、経営登録機関に文書で通知する。(以前直接管理の税務機関にも通知する)。経営登録機関は税務機関に通知する責任がある。
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四半期次の付加価値税申告は直前年度の売上500億ドン以下の納税者に適用する。
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税務機関は企業の分割・統合・合併・企業形態の変更・解散・活動中止際の決算書類の受取日から15営業日以内税務決算を審査する。特に解散・活動中止に対し、財務省は税務機関が税務決算の審査を行うため独立監査法人・税務代理所に注文し、独立監査法人・税務代理所の結果を利用すると案内する。
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納税者は四半期次の財務諸表又は直前年度の法人税及び当年度の予測経営成績に基づき四半期次の法人税を仮払う(四半期次の法人税申告を廃止する)。仮払合計税額が確定申告税額より小さく、その差額が確定申告税額の20%を超えるなら、確定申告税額の20%を超えた分に対し延滞利息を納付する。